相模原 債務整理・自己破産 弁護士相談 − 借金整理なら弁護士法人相模原法律事務所

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債務整理について,良くあるご質問をQ&A方式でまとめてみました。
事務所相談では,さらに一つ一つの項目について丁寧にご説明いたします。

                                         ■質問をクリックすると,答えが表示されます。
【質問1】 利息再計算とは何ですか?

 弁護士は、借金を「利息制限法」という法律に基づいて、利息の引き直し計算を行い、借金の減額をします。ほとんどの消費者金融の利率は、年25%位〜29.2%です。一方、「利息制限法」では 15%〜20%と、利息の上限が定まっています。
 弁護士は、利息制限法を越える利息を元本から差し引くことで、借金を減額します。しかも、払い過ぎの方が多い場合には、過払金として返還を請求します。借入期間が長期の場合、100万円を越える返還を受けることもあるのです。
 債務整理については、この利息計算が基本となります。
利息計算をしない債務整理というのはあり得ません。
 
【質問2】 弁護士に依頼しないと債務整理はできないのですか?

  弁護士に依頼しなくても、債務整理は可能です。個人で自己破産申立をする方もおります。裁判所は弁護士が選任されていなくても手続きを受け付けてくれます。弁護士を依頼するメリットは下記にあります。

 1 弁護士に依頼すると、本人への督促がされないこと
 2 利息計算を専用ソフトを利用してきちんと行うこと。
 3 多数の債権者に対して、同時並行に処理が可能であること
 4 手続きの選択について、きちんとした選択のアドバイスができること
 5 過払請求まで含めて対応できること

 債権者が、1、2社であるような場合を除いて、多くの場合には、弁護士費用を払ってでも弁護士に依頼する方が得策です。

【質問3】 任意整理はどのような手続きですか?

 任意整理(和解)というのは、裁判所を通さずに弁護士が債権者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。
 まず、依頼した債権者に対し、債権調査をおこない、その結果に基づいて、弁護士が債権者と個別に減額交渉して、3年程度の長期分割で返済していくという方法です。
 返済は弁護士が代行しておこないますので、決められた和解金額を毎月指定された口座にご入金いただければ、各債権者に対する返済は弁護士が代行しておこないます。弁護士によってその処理基準は相違しますが、当事務所は、以下のとおり債務者に徹底的に有利な整理をします。

1.取引開始時点から全ての取引経過の開示を求める
2.利息制限法による引き直し計算で残元本を確定
3.返済案の提示に遅延損害金や将来利息はつけない
4.過払いがあれば、返還を求める

 弁護士事務所の中には、利息計算をしない(できない)事務所もあります。また過払金返還請求をしない事務所もあります。当事務所では、利息計算により、徹底的に債務者に有利な処理をいたします。

【質問4】 民事再生法の個人債務者再生手続きとは何ですか?

 個人再生手続では、債務者は、裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を3年間で分割弁済(返済)していくことになります。
 個人民事再生手続きを利用できる債務者は、住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下(平成17年1月1日から従来の3000万円から5000万円に改正されました)の個人債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人です。この要件を満たしていれば、職業的制限はありません。
 また、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を手続きにより減額し、手続きにより決められた金額を3年間で分割弁済(返済)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかる「住宅ローンの特則」があります。ただし、支払可能額によって、民事再生手続を必ずしも選択できるとは限りませんので、弁護士までご相談下さい。
 なお、民事再生手続では、破産の場合にある資格制限がありません。

【質問5】 自己破産について教えて下さい。

 自己破産は、裁判所に必要書類を提出して、破産宣告を受け支払不能であることを確認する手続きです。
 もし、不動産等の財産があれば、裁判所が破産管財人を選んで調査をさせて、これをお金に換えて、債権者に配当します。その後に、借金免除(免責という)の申立をして、裁判所にその許可をしてもらいます。財産がなければ、すぐに免責手続きとなります。

 生活上必要な家財道具は処分されませんし、20万円以下の財産は自己財産として保有可能です。破産宣告後、破産者が得た収入は原則として自由に使えます。

 破産しても、戸籍等に記載されることはなく、選挙権、被選挙権などの公民権の停止はありません。
職業(資格)制限はありますが、職業制限がかかるのは、免責決定の確定など、破産法に定められた一定の事由を満たすまでの間だけです。また、制限されるのは、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等限定されていますので、ほとんどの方は影響ありません。

 免責の決定がなされると、破産者は債権者への支払義務はなくなりますが、租税債務・悪意ある不法行為に基づく損害賠償債務等の債務は残ります。

 以上のとおり、破産によるデメリットは、10年程度の間、借金をすることができないという程度です。しかし、これは任意整理・民事再生等のどの手続きを選択しても同じです。

【質問6】 私が自己破産をしたら,保証人も責任を免れるのでしょうか?

 債務者本人が免責決定を受けても、保証人や連帯保証人の支払義務は残るので、破産者に代わって、返済をしなければなりません。
 保証人の方と相談を受けると、この点について、納得をされない方もおります。しかしながら、保証債務であっても、保証をした瞬間から、自己の債務なのです。債務者が「保証人には迷惑をかけない。」と約束をしていたとしても、債権者に対しては、何らの言い分となりません。
 その意味で、本来の債務者が債務整理を開始したら、保証人も、人任せにせずに自分の債務として対処をすることが必要となります。

【質問7】 破産手続きは,「破産管財人」が必ず選ばれるのですか?

 会社の破産の場合、破産管財人が必ず選任されることになります。破産管財人は、破産者に代わって会社の資産を調査・確定し、その管理をし、換価を進めて、全債権者に公平に配当をいたします。
 破産管財人は、裁判所が弁護士の名簿からアトランダムに選任するものです。債権者と利害関係のない弁護士が選ばれます。
 そのために、破産申立については、個人より多めの予納金が必要となります。

1.会社の資産が全くない場合
  →少額管財制度により、予納金20万円
2.会社に資産があり、破産管財人による換価作業に時間がかかる見込みの場合
  →通常管財事件となります。負債額に応じて70万円〜の予納金が必要となります。

 個人の破産事件の場合でも、営業上の債権がある場合には、基本的に少額管財事件となります。また、免責不許可事由の存在があることが疑わしい場合にも、少額管財事件とされることがあります。

【質問8】 弁護士費用も用意できないのですが。

 当事務所では、受任時の費用は、15,000円(税別)となっています。
 そして、当事務所が受任通知を発送した段階で、債務者への厳しい取り立てが停止します。債務者は、その後の借金の支払いを一時停止することができ、余裕ができます。
 そこで、その間の2〜3ケ月で、弁護士費用を一部でもご用意頂き、残部については、分割支払いを受け付けています。
 当事務所のシステムですと、ほとんどの債務者が、弁護士費用を用意することができますが、生活保護を受けている等で、それでも費用の用意ができない方には、法テラス(財団法人日本司法支援センター)を利用することで弁護士費用を用意することができます。
 法テラスでは、弁護士費用を立て替えて、債務者は法テラスに月々5000円程度からの返済をしますが、利息が付くわけではありませんので、返済はそれほど困難ではありません。
 当事務所では、依頼者が望めば、法テラスを利用して弁護士費用を用意する仲介をいたします。

【質問9】 ローンを支払っている住宅を手放したくないのですが,可能ですか?

 民事再生法の個人債務者再生手続きは、住宅を手放したくない方のための、「住宅資金特別条項」という特別の手続きを定めています。この手続きによれば、住宅を手放すことなく、債務整理できます。

 というのは、たとえ住宅を所有していたとしても、住宅ローンが、その資産価値を上回っているオーバーローンの状態であったとすると、その住宅は、実質的な価値は0なのです。
 そこで、特に住宅を手放さなくても、住宅ローンの返済方法を定めて、それに従って履行をすれば、それで良いとされているのです。

 ただし、上記手続きを受けるためには、一定の要件が定められているので、すべての債務者が可能であるとは限りません。
 具体的には、当事務所までご相談下さい。

【質問10】 過払い金はどのような場合に戻りますか?

 過払い金は,長期間の借り入れがないと生じることはありません。概ね10年くらいの貸し借りがあれば,過払い金が生じていると思われますが,具体的には,貸金業者から過去の貸し借りの履歴を取り寄せて,コンピューターで再計算をしてみないとなんとも言えません。

 履歴自体は,弁護士でなくても貸金業者に要求することはできます。

【質問11】 ブラックリストに載らずに済みますか? 

 債務整理手続きを開始すると,信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に情報が登録されます。そのこと自体を阻止する方法はありません。

 ブラックリストにのると,新たな借り入れが出来なくなりますが,情報が一般に漏れるわけではありません。
 多重債務者になってしまった以上,ブラックリストにのったとしても,迷わずに,債務整理をすることが必要です。

【質問12】 家族や職場に知られずに債務整理をすることは可能でしょうか?

 債務整理の手続き自体は,家族に知られずに行う例はあります。
 ただし,例えば個人債務者再生手続きの場合などは,家計の状況を示して返済可能性を証明するにあたって,家族の収入や支出の状況も明らかにしなければならないので,事実上,家族の協力が不可欠です。

 また,本来的には,債務を精算してやり直すのであれば,家族と相談して決意を新たにして取り組むことが必要です。

【質問13】 給料の差押えがされそうですが,どうしたら良いでしょうか?

 自己破産手続きや,個人債務者民事再生の手続きが開始されると,個別の給料差押えはできなくなります。給料差押えのおそれがあるとすれば,一刻も早く手続きを開始することが必要です。

【質問14】 自己破産の手続きでは裁判所に何回も行くのでしょうか?

 基本的には,「破産審尋」で,借金が返せないことを認めて貰い,「免責審尋」で借金を返さなくて良いことを認めて貰います。この2回の審尋のために,2回裁判所に行くのが原則です。

 ただし,上記は相模原支部の場合であって,他の裁判所では運用がことなることがあります。

【質問15】 忙しいので手続きを全部妻に任せたいのですが,大丈夫ですか?

 債務整理手続きは,依頼者本人から受任をするのが原則です。
 そこで,最初の相談については,できれば,ご本人に御来所頂く必要があります。

 もっとも,本人の委任の趣旨が確認できるとすれば,その後の手続きについては,奥様に御来所いただいて進めることは可能です。ただし,裁判所に出頭が求められる手続きでは奥様の代理は認められません。

 以上が原則ですが,特別な事情があって,御来所出来ない方は,そのお申し出下さい。

【質問16】 債務整理をするとサラ金会社から嫌がらせはないでしょうか?

 行政の通達により,弁護士等の代理人が債務整理を受任して,その旨の通知を送付した時には,業者は,本人に直接返済を迫ってはいけないことになっています。
 そこで,債務整理を弁護士に委任したからと言って,嫌がらせをされるようなことはありません。

 そのため,弁護士に依頼すると,平穏な生活に戻るのが通常です。

【質問17】 自己破産をすると戸籍に載るんですか?家財道具もとられるんですか?

 自己破産をしても,戸籍にその旨の記載がされることはありませんし,他へ漏れることもありません。あなたが言わなければ,職場に知られないこともありえます。
 また,家財道具については,差押禁止財産となっていますので,自己破産をしたからと言って,家財道具がとられてしまことはありませんので,ご安心下さい。


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