相模原 債務整理・自己破産 弁護士相談 − 借金整理なら弁護士法人相模原法律事務所

最適の方法は?
(自己診断チャート)
弁護士費用ご説明
簡易明瞭です!
債務整理Q&A
疑問に答えます
事務所のご紹介
弁護士紹介
アクセス
相談場所ご案内
|トップページへ戻る|

個人再生とは? メリット&デメリット 手続きの流れ 弁護士費用 個人再生Q&A


人再生とは,裁判所の決定により債務額を圧縮して,3〜5年で分割返済して行く手続きです。最大の特徴は,住宅ローンを別枠で返済していき住宅を手放すことなく処理が出来ることです。破産と違って各種国家資格の制限もありません。
 裁判所の関与がありますので,任意整理と違って,債務額を,通常は1/5程度まで(下限は100万円です。ただし,財産を持っている場合には,その財産の額まで)圧縮が可能です。



 マイホームを手放す必要がありません

 生活の拠点としてのマイホームを確保することができます。

 
債務を大幅に少なくすることができます

 借金の額が1/5程度まで減額されます(ただし,下限は100万円)。借金額が300万円〜500万円程度の一般的な債務者では,100万円を3年で返済することで債務整理をすることができます。月々3万円弱になりますので,生活にゆとりを取り戻せます。

 借金の理由に浪費があっても手続きをすることができます

 自己破産の場合には,ギャンブル等の理由での借金については,免責不許可事由となってしまいます。しかしながら,個人再生の場合には,借金の理由は問わずに手続きを進めることができます。




-------------------------------------------------------------------------------------
〒252-0236 相模原市中央区富士見6−6−1大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
弁護士法人 相模原法律事務所