個人再生とは,裁判所の決定により債務額を圧縮して,3〜5年で分割返済して行く手続きです。最大の特徴は,住宅ローンを別枠で返済していき住宅を手放すことなく処理が出来ることです。破産と違って各種国家資格の制限もありません。 マイホームを手放す必要がありません
生活の拠点としてのマイホームを確保することができます。 債務を大幅に少なくすることができます 借金の額が1/5程度まで減額されます(ただし,下限は100万円)。借金額が300万円〜500万円程度の一般的な債務者では,100万円を3年で返済することで債務整理をすることができます。月々3万円弱になりますので,生活にゆとりを取り戻せます。 借金の理由に浪費があっても手続きをすることができます 自己破産の場合には,ギャンブル等の理由での借金については,免責不許可事由となってしまいます。しかしながら,個人再生の場合には,借金の理由は問わずに手続きを進めることができます。 -------------------------------------------------------------------------------------
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