相模原 債務整理・自己破産 弁護士相談 − 借金整理なら弁護士法人相模原法律事務所

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自己破産とは? メリット&デメリット 手続きの流れ 弁護士費用 自己破産Q&A


己破産とは,債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまった時に,裁判所にこれ以上は支払不能と認めて貰った上で,借金について,免責してもらう裁判上の手続きです。
 手続きの中で,債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換金して,クレジット会社・キャッシング会社などの債権者に,その債権額に応じて借金を返済します。
 手続きが終わると,残りの借金の支払義務が全額免除されます。

 

 資格制限があります

 破産をすると, 旅行業者,宅地建物取引業者,生命保険の募集人,警備員等の一定の職業に就くことが法律で禁じられています。もっとも,それは,免責手続きまでの間であり免責が確定すれば復帰出来ます。そこで,破産管財人が選任されないような通常の破産手続きの中では,資格制限が生じるのは,実質的には数ヶ月程度です。

 
マイホームは手放す必要があります

 自己破産をすると,財産が換金されますので,当然,自宅を手放す必要があります。自宅を残すためには破産手続きではなく,個人債務者再生手続きを選択する必要があります。詳細は,個人再生手続きのページをご覧下さい。

 自己破産の場合には,マイホームは競売になるか,自分で売却することになります。もっとも,破産手続きに入ると,すぐに自宅を出て行かなければならないわけではなく,通常は半年程度の余裕があります。




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