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個人再生とは? メリット&デメリット 手続きの流れ 弁護士費用 個人再生Q&A

 個人再生手続き Q&A

■質問をクリックすると,答えが表示されます。
【質問1】 小規模個人再生と給与所得者等個人再生との違いはなんですか?

 個人民事再生には以下の2つの手続きがあります。

《小規模個人再生手続き》
内容 小規模個人再生とは,住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下であって,継続して収入を得る見込みがある個人の方が利用できる手続です。
支払額 小規模個人再生の場合には、原則として3年間(最長5年)で
@法律で定められた最低弁済額か
A保有している財産の現在の合計金額か
のいずれか多い方の金額を最低限支払う必要があります。
下記の給与所得者等再生手続きより返済額が低額になることが多いので,一般的には,この手続きが利用されます。
手続 再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の過半数の反対がなく、かつ債権額の2分の1以上の反対がないことが必要です。

《給与所得者等再生手続き》 
内容 小規模個人再生を利用できる方で,給与等の安定した収入があり,収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。
支払額 @法律で定められた最低弁済額か
A保有している財産の現在の合計金額
B可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引い
  た金額)の2年分
のうち、いずれか多い方の金額を最低限支払う必要があります。一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
手続 小規模個人再生で要求される債権者数の過半数および債権額の2分の1以上の反対がない事という要件はありません。そのため債権者の反対が予想されるときには有効な手続きです。

 
【質問2】 債務の減額はどの程度ですか?

原則 債務総額の5分の1を減額(ただし,最低は100万円)です。

債務額 必要となる弁済額
100万円未満 債権総額(減額はなし)
100万円以上 500万円未満 100万円
500万円以上 1500万円未満 債務額の1/5
1500万円以上 3000万円未満 300万円
3000万円以上 5000万円未満 債務額の1/10

ただし,以下の2つが考慮されます。
 所有財産に相当する額を下回ることはできない−清算価値保障の原則
 最低弁済額よりも,所有している財産の全部の額が多い場合には,債務者は将来の収入の中から自分が所有する財産の全部の価額以上のものを分割弁済する必要があります。
 個人再生では,自己破産のように財産が換価されませんので,財産以上の弁済をさせないと債権者に不当なことになるからです。

 給与所得者等再生での可処分所得要件
 再生計画における弁済総額は,1年間あたりの収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることが必要です。
 この最低生活費は,債務者の居住地域・年齢・家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。
 具体的な金額は,弁護士にご相談下さい。


【質問3】 車のローンを別枠に出来ますか?車はそのまま持っていても大丈夫ですか?

 個人再生では,別枠で債務を処理するということはできません。車については,所有権留保がされていることがほとんどですので,債権者から引き揚げをされてしまうことになります。

【質問4】 裁判所に出頭する必要はありますか?

 横浜地方裁判所相模原支部の運用では,裁判所に出頭する必要はありません。弁護士が書類を提出して決定を貰います。また,再生委員の選任もされませんので,再生委員との打ち合わせもありません(弁護士が申し立てたときのみです。)。

【質問5】 アルバイト生活ですが,個人再生手続きを利用できますか?

 個人再生では,将来において継続的に収入が見込めることが必要です。継続的に収入があれば,アルバイトであっても構いません。ただし,生活費を除いて余剰があって,再生計画案を遂行できる可能性がなければなりません。債務の額によっては,アルバイト収入程度だと難しい可能性もあります。

【質問6】 借金総額が6000万円になってしまいましたが,個人再生は可能ですか?

 借金総額が5000万円を超えると個人再生の手続きを利用することが出来ません。

【質問7】 分かれた妻が住宅に住んでいて,私は別居していますが,住宅を残すことができますか?

 住宅ローンの特則を利用するためには,住宅に居住しているいことが必要になります。自分以外の第三者が居住している場合には,原則として認められません。ただし,奥様が居住しているのが一時的であって,近い将来には債務者自身が居住するような合意があるときには,認められる可能性があります。

【質問8】 返済期間は何年になるのですか?

 原則は,3年(36回払い)です。ただし,収入の状況により,最大で5年の分割返済とすることもできます。

【質問9】 店舗用の建物を所有していますが,残すことはできますか?

 住宅ローンの特則は,あくまでも住宅に関するものですので,不動産に居住していない限り,住宅ローン特則を利用することはできません。

【質問10】 再生計画どおりに支払いが出来なくなったらどうなりますか?

 再生計画の変更により、弁済期間を延長することが考えられますが,それでも再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは,一定の要件のもとで,再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができます(「ハードシップ免責」と言います。)。
 この要件は以下のとおりです。ます。)。

要件 @再生債務者の責めに帰すべき事由のない場合で, 再生計画の遂行が極めて困難であること
  例)会社を解雇され再就職が困難である場合,長期の入院の場合など
A変更後の基準債権について3/4以上の額の弁済を終えていること
B持っている財産以上の返済をしていること(清算価値の保障)
C再生計画の変更をすることが極めて困難であること
効果 @再生計画を完遂した時と同様に債務がすべてなくなります。
A住宅ローン債権にはこの免責の効果は及ばないので,返済は続けなければなりません。




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