■いずれも,税別の費用額です。 ■受任手数料は,受任時の事務作業にかかる費用です。まずは,この金額を ご用意下さい。 ■裁判所への予納金は別途頂きます。破産管財事件となる場合には,最低で も20万円の予納金が必要となります。 ■分割支払のご相談に応じます。収入の範囲内で無理なくお支払い下さい。 ■上記の各手数料については,受任時に明確にご説明し書面化します。 ■特別な事情がない限り,上記以外の報酬を頂くことはありません。 ■資力のない方は法テラスによる立替払いを利用することも可能です。 ■会社破産は,会社の規模等,事件の内容により費用額を決定します。 -------------------------------------------------------------------------------------
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