相模原 債務整理・自己破産 弁護士相談 − 借金整理なら弁護士法人相模原法律事務所
最適の方法は?
(自己診断チャート)
弁護士費用ご説明
簡易明瞭です!
債務整理Q&A
疑問に答えます
事務所のご紹介
弁護士紹介
アクセス
相談場所ご案内
|トップページへ戻る|
自己破産とは?
メリット&デメリット
手続きの流れ
弁護士費用
自己破産Q&A
自己破産についての Q&A
■質問をクリックすると,答えが表示されます。
【質問1】 自己破産をしたら保証人も免責されるのでしょうか?
債務者本人が免責決定を受けても、保証人や連帯保証人の支払義務は残るので、破産者に代わって、返済をしなければなりません。
保証人の方と相談を受けると、この点について、納得をされない方もおります。しかしながら、保証債務であっても、保証をした瞬間から、自己の債務なのです。債務者が「保証人には迷惑をかけない。」と約束をしていたとしても、債権者に対しては、何らの言い分となりません。
その意味で、本来の債務者が債務整理を開始したら、保証人も、人任せにせずに自分の債務として対処をすることが必要となります。
【質問2】 どのような場合に破産管財人が選任されるのですか?
会社の破産の場合、破産管財人が必ず選任されることになります。破産管財人は、破産者に代わって会社の資産を調査・確定し、その管理をし、換価を進めて、全債権者に公平に配当をいたします。
破産管財人は、裁判所が弁護士の名簿からアトランダムに選任するものです。債権者と利害関係のない弁護士が選ばれます。
そのために、破産申立については、個人より多めの予納金が必要となります。
1.会社の資産が全くない場合
→少額管財制度により、予納金20万円
2.会社に資産があり、破産管財人による換価作業に時間がかかる見込みの場合
→通常管財事件となります。負債額に応じて70万円〜の予納金が必要となります。
個人の破産事件の場合でも、営業上の債権がある場合には、基本的に少額管財事件となります。また、免責不許可事由の存在があることが疑わしい場合にも、少額管財事件とされることがあります。
【質問3】 裁判所には何回行くのですか?
基本的には,「破産審尋」で,借金が返せないことを認めて貰い,「免責審尋」で借金を返さなくて良いことを認めて貰います。この2回の審尋のために,2回裁判所に行くのが原則です。
ただし,上記は横浜地方裁判所相模原支部の場合であって,他の裁判所では運用がことなることがあります。
【質問4】 自己破産をすると,戸籍に記載されるのですか?
自己破産をしても,戸籍にその旨の記載がされることはありませんし,他へ漏れることもありません。あなたが言わなければ,職場に知られないこともありえます。
【質問5】 自己破産をすると家財道具が全部とられてしまうのですか?
また,家財道具については,差押禁止財産となっていますので,自己破産をしたからと言って,家財道具がとられてしまことはありませんので,ご安心下さい
【質問6】 出頭するのはどこの裁判所ですか?
あなたの居住地の裁判所です。相模原市・座間市に居住の方は,横浜地方裁判所相模原支部(相模原市役所近く)になります。当事務所の主事務所は裁判所前にありますので,主事務所取扱い案件では,打ち合わせを事務所でしてから出頭いたします。
【質問7】 自己破産をすると,仕事が出来なくなるのですか?
国家資格を要する仕事について,免責となるまでの間は就業できないことになりますが,それ以外の仕事については全く影響がありません。破産決定後の収入については,全て自分で使うことができます。
【質問8】 銀行口座を利用することは出来なくなってしまうのですか?
銀行からお金を借りることはできなくなります。信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうからです。しかしながら,銀行に預金することはできますので,公共料金の引き落としをすることもできます。
【質問9】 私が破産をすると,妻も借り入れが出来なくなるのですか?
あなたと奥様は,全く別です。奥様には全く影響がありません。
【質問10】 自己破産は何回でもすることが出来るのですか?
前にも自己破産手続きを行ったにもかかわらず,その免責決定の確定から7年以内に再度自己破産を申立てたときには,「免責不許可事由」に該当しますので、免責が下りないのが原則です。
ただし,裁判官が総合的に判断して免責となることもありえますが,よほどの事情がないと困難と言えます。
【質問11】 自己破産をすると仕事先に知られてしまいますか?
弁護士が受任をすると,貸金業者は債務者に直接接触することが禁じられます。そこで,仕事先に電話を掛けてきたりすることもありません。もっとも,裁判を起こして来た場合には仕事先に訴状を送達し,或いは給料差押えをすることもありえます。
かようなおそれがあるときには,速やかに破産申立を行って,提訴しても意味がないようにすることが必要です。具体的には弁護士とご相談下さい。
-------------------------------------------------------------------------------------
〒252-0236 相模原市中央区富士見6−6−1大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
弁護士法人 相模原法律事務所