相模原 債務整理・自己破産 弁護士相談 − 借金整理なら弁護士法人相模原法律事務所

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任意整理とは? メリット&デメリット 手続きの流れ 弁護士費用 任意整理Q&A

任意整理のメリット
 マイホームを手放す必要がありません

 生活の拠点としてのマイホームを確保することができます。

 利息再計算により返済額を圧縮します

 高利の利息を利息制限法に従って再計算しますので,貸し借りが長い債務者ほど減額の幅が大きくなります。

 借金の理由に浪費があっても手続きをすることができます

 自己破産の場合には,ギャンブル等の理由での借金については,免責不許可事由となってしまいます。しかしながら,任意整理の場合には,借金の理由は問わずに手続きを進めることができます。

 過酷な業者の取り立てから解放されます

 弁護士に任意整理を依頼すると,弁護士から「受任通知」が発せられ,業者はそれ以降取り立てをすることが出来なくなります。

 資格制限がありません

 自己破産のような資格制限がありません。そこで,生命保険の募集人等の仕事の方でも問題なく手続きをすすめることができます。

 手続きが早く終わります

 裁判所を通じた手続きではないので,交渉がまとまれば手続きは早く終了します。

 官報への記載はない

 任意整理は,債権者との直接の交渉なので,官報に記載されるようなことはなく,秘密裏に手続きを進めることができます。


任意整理のデメリット
 連帯保証人に迷惑にがかかります

 個人再生をしても,連帯保証人が責任を免れるわけではありません。保証人は特に債務が減額されるわけではありません。そこで,事前に連帯保証人と良く話し合いをして,自己破産をすることに理解を頂いた方がスムーズです。

 債権者が和解に応じないことがあります

 債権者が無理なことを主張し,和解に応じない場合には,債務整理手続きが長期化する可能性もあります。

 債権者の個別の強制執行が禁止されまません。

 裁判所を間に入れる手続きではないので,債権者は,手続きが開始されても個別に強制執行をすることができます。そのために任意整理がうまくいかないこともありえます。



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