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  少額管財事件(破産管財人を選任)

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原則即日
弁護士と受任契約 弁護士と受任契約をお願いします。費用は事前に十分にご説明いたします。
原則即日
債権者へ受任通知を発送
(取引履歴の取り寄せ)
支払いがストップ!
原則として受任後,即日に債権者へ通知をすることにより,取り立て禁止となり,平穏な生活が戻ります。
約1ヶ月
取引履歴で利息再計算 法定利息で,貸し借りを計算します。過払い金があれば,申立前に取り戻します。
約1〜2ヶ月
裁判所へ破産・免責申立 相模原市・座間市に居住の方については,横浜地方裁判所相模原支部への申立になります。
約1ヶ月
破産審尋 期日 裁判所に出頭し,破産となった事情について裁判官から尋ねられます。弁護士が同行します。
原則即日
破産開始決定
破産管財人の選任
破産管財人は,裁判所が第三者の弁護士を選任します。
約2週間
破産管財人と打ち合わせ 財産の状況等について,破産管財人の事務所で打ち合わせをいたします。
約2ヶ月
債権者集会&免責審尋 期日 債権者集会では,財産の状況について報告がされます。財産がある場合には,債権者への配当がされることもあります。財産の処理状況によっては,数回にわたり開催されます。
約1週間
免責許可決定 裁判所から弁護士のところに郵送されます。

約1ヶ月
免責決定 全ての手続きが終了します。借金が免除され,新しい生活が始まります!

→破産管財人が選任されない通常の場合は,こちら


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〒252-0236 相模原市中央区富士見6−6−1大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
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